養育費の未払いで悩んでいませんか?
- 養育費を勝手に減額された
- 住所を教えないと養育費を払わないと言う
- 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
- こちらから督促しないと養育費を払わない
- 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
- 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
- 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
- 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
- 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
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京都府で未払い養育費の相談ができるところ
未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。
自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。
もちろん京都府も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。
京都府の対象地域はこちら
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養育費には時効があります
過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。
ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。
当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年
調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年
書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない
調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。
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京都府の公証役場
公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。
ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。
- 京都合同公証役場
- 〒604-8187
- 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階
- TEL 075-231-4338
- 宇治公証役場
- 〒611-0021
- 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階
- TEL 0774-23-8220
- 舞鶴公証役場
- 〒624-0855
- 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階
- TEL 0773-75-6520
- 福知山公証役場
- 〒620-0045
- 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階
- TEL 0773-23-6309
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京都府にある家庭裁判所
養育費の調停は家庭裁判所で行われます。
調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。
調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。
- 京都家庭裁判所
- 〒606-0801
- 京都府京都市左京区下鴨宮河町1
- 管轄する地域 京都市(中京区、北区、上京区、左京区、東山区、下京区、山科区、南区、伏見区、右京区、西京区)、京都市の内 (久世大築町 久世大藪町 久世上久世町 久世川原町 久世高田町 久世築山町 久世殿城町 久世中久町 久世東土川町 久世中久世町一丁目から五丁目まで)、南丹市の内 旧北桑田郡美山町、向日市、長岡京市、西京区大原野北春日町、大原野南春日町、大原野西境谷町一丁目から大原野西境谷町四丁目まで、大原野東境谷町一丁目から大原野東境谷町三丁目まで、大原野西竹の里町一丁目、大原野西竹の里町二丁目、大原野東竹の里町一丁目から大原野東竹の里町四丁目まで、大原野上里北ノ町、大原野上里南ノ町、大原野上里紅葉町、大原野上里勝山町、大原野上里鳥見町、大原野上里男鹿町、大原野石見町、大原野灰方町、大原野石作町、大原野上羽町、大原野小塩町、大原野外畑町、大原野出灰町及び大原野東野町、乙訓郡(大山崎町)、八幡市、京田辺市、木津川市、相楽郡(笠置町 和束町 精華町 南山城村)、綴喜郡(井手町 宇治田原町)、宇治市、城陽市、久世郡(久御山町)
- TEL 075-722-7211
- 京都家庭裁判所 園部支部
- 〒622-0004
- 京都府南丹市園部町小桜町30
- 管轄する地域 南丹市の内 旧船井郡園部町、旧船井郡八木町、旧船井郡日吉町、船井郡(京丹波町)、亀岡市
- TEL 0771-62-0840
- 京都家庭裁判所 宮津支部
- 〒626-0017
- 京都府宮津市字島崎2043-1
- 管轄する地域 宮津市、与謝郡(伊根町 与謝野町)、京丹後市
- TEL 0772-22-2393
- 京都家庭裁判所 舞鶴支部
- 〒624-0853
- 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149
- 管轄する地域 舞鶴市
- TEL 0773-75-0958
- 京都家庭裁判所 福知山支部
- 〒620-0035
- 京都府福知山市字内記9
- 管轄する地域 福知山市、綾部市
- TEL 0773-22-3663
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養育費は子どものためのお金
養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。
時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。
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