養育費の未払いで悩んでいませんか?
- 養育費を勝手に減額された
- 住所を教えないと養育費を払わないと言う
- 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
- こちらから督促しないと養育費を払わない
- 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
- 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
- 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
- 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
- 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
LINEで簡単に質問できるし、相談だけなら何回質問しても無料(時間制限や回数制限なし)で利用できます。
↓ 弁護士にLINEで直接質問できる無料相談はこちら!24時間いつでも受付中!↓
福井県で未払い養育費の相談ができるところ
未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。
自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。
もちろん福井県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。
福井県の対象地域はこちら
↓ 弁護士にLINEで直接質問できる無料相談はこちら!24時間いつでも受付中!↓
養育費には時効があります
過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。
ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。
当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年
調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年
書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない
調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。
↓ 時効で消えてしまう前に相談してみませんか?弁護士にLINEで直接質問できる無料相談はこちら!↓
福井県の公証役場
公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。
ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。
- 福井合同公証役場
- 〒910-0023
- 福井市順化1-24-43 ストークビル9階
- TEL 0776-22-1584
- 武生公証役場
- 〒915-0813
- 越前市京町2-1-6 善光寺ビル1階
- TEL 0778-23-5689
- 敦賀公証役場
- 〒914-0811
- 敦賀市中央町1-13-32 M&Mビル101
- TEL 0770-23-3598
相談は無料で時間制限なし!養育費について弁護士に直接質問できるLINE相談はこちら
福井県にある家庭裁判所
養育費の調停は家庭裁判所で行われます。
調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。
調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。
- 福井家庭裁判所
- 〒910-8524
- 福井市春山1-1-1
- 管轄する地域 福井市、あわら市、坂井市、吉田郡(永平寺町)、大野市、勝山市
- TEL 0776-91-5069
- 福井家庭裁判所 武生支部
- 〒915-8524
- 越前市日野美2-6
- 管轄する地域 越前市、鯖江市、南条郡(南越前町)、今立郡(池田町)、丹生郡(越前町)
- TEL 0778-23-0050
- 福井家庭裁判所 敦賀支部
- 〒914-8524
- 敦賀市松栄町6-10
- 管轄する地域 敦賀市、三方郡(美浜町)、三方上中郡若狭町の内、旧三方郡三方町
- TEL 0770-22-0812
- 福井家庭裁判所 小浜出張所
- 〒917-8524
- 小浜市城内1-1-2
- 管轄する地域 小浜市、大飯郡(高浜町 おおい町)、三方上中郡若狭町の内、旧遠敷郡上中町
- TEL 0770-52-0003
相談は無料で時間制限なし!養育費について弁護士に直接質問できるLINE相談はこちら
養育費は子どものためのお金
養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。
時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。
↓ 弁護士にLINEで直接質問できる無料相談はこちら!24時間いつでも受付中!↓