茨城県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
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茨城県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん茨城県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

茨城県の対象地域はこちら

石岡市、潮来市、稲敷郡、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、北相馬郡、久慈郡、古河市、桜川市、猿島郡、下館市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂郡、那珂市、行方市、坂東市、東茨城郡、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城郡、結城市、龍ケ崎市

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

茨城県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

水戸合同公証役場
〒310-0801
水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階
TEL 029-231-5328
土浦公証役場
〒300-0813
土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階
TEL 029-821-6754
日立公証役場
〒317-0073
日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階
TEL 0294-21-5791
取手公証役場
〒302-0004
取手市取手2-14-24 竹内ビル2階
TEL 0297-74-2569
下館公証役場
〒308-0031
筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内
TEL 0296-24-9460
鹿嶋公証役場
〒314-0031
鹿嶋市宮中8-12-6
TEL 0299-83-4822

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茨城県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

水戸家庭裁判所
〒310-0062
茨城県水戸市大町1-1-38
管轄する地域 水戸市、ひたちなか市、那珂市、鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町、旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村)、久慈郡(大子町)、東茨城郡の内 茨城町、大洗町、城里町、笠間市、桜川市の内 旧西茨城郡岩瀬町、常陸太田市、常陸大宮市
TEL 029-224-8175
水戸家庭裁判所 日立支部
〒317-0073
茨城県日立市幸町2-10-12
管轄する地域 日立市、高萩市、北茨城市
TEL 0294-21-4441
水戸家庭裁判所 土浦支部
〒300-8567
茨城県土浦市中央1-13-12
管轄する地域 土浦市、つくば市、つくばみらい市、かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町 旧新治郡千代田町、稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、小美玉市の内 旧新治郡玉里村
TEL 029-821-4349
水戸家庭裁判所 龍ヶ崎支部
〒301-0824
茨城県龍ケ崎市4918
管轄する地域 龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、稲敷郡の内 河内町、取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
TEL 0297-62-0100
水戸家庭裁判所 麻生支部
〒311-3832
茨城県行方市麻生143
管轄する地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市
TEL 0299-72-0091
水戸家庭裁判所 下妻支部
〒304-0067
茨城県下妻市下妻乙99
管轄する地域 下妻市、常総市、結城郡(八千代町)、結城市、筑西市、桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)
TEL 0296-43-7193

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養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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