養育費の未払いで悩んでいませんか?
- 養育費を勝手に減額された
- 住所を教えないと養育費を払わないと言う
- 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
- こちらから督促しないと養育費を払わない
- 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
- 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
- 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
- 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
- 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
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愛媛県で未払い養育費の相談ができるところ
未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。
自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。
もちろん愛媛県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。
愛媛県の対象地域はこちら
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養育費には時効があります
過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。
ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。
当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年
調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年
書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない
調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。
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愛媛県の公証役場
公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。
ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。
- 松山合同公証役場
- 〒790-0801
- 松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階
- TEL 089-941-3871
- 八幡浜公証役場
- 〒796-0048
- 八幡浜市北浜1-3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階
- TEL 0894-22-2070
- 新居浜公証役場
- 〒792-0025
- 新居浜市一宮町2-4-8 新居浜商工会館3階
- TEL 0897-35-3110
- 宇和島公証役場
- 〒798-0035
- 宇和島市新町1-3-19 兵頭ビル2階
- TEL 0895-25-2292
- 今治公証役場
- 〒794-0042
- 今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階
- TEL 0898-23-2778
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愛媛県にある家庭裁判所
養育費の調停は家庭裁判所で行われます。
調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。
調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。
- 松山家庭裁判所
- 〒790-0006
- 愛媛県松山市南堀端町2-1
- 管轄する地域 松山市、伊予市、東温市、上浮穴郡(久万高原町)、伊予郡(松前町 砥部町)、喜多郡内子町の内 小田支所の所管区域
- TEL 089-942-0077
- 松山家庭裁判所 大洲支部
- 〒795-0012
- 愛媛県大洲市大洲845
- 管轄する地域 大洲市、喜多郡内子町(小田支所の所管区域を除く)、八幡浜市、西予市の内 三瓶総合支所の所管区域、西宇和郡(伊方町)
- TEL 0893-24-2038
- 松山家庭裁判所 西条支部
- 〒793-0023
- 愛媛県西条市明屋敷165
- 管轄する地域 西条市、新居浜市、今治市宮窪町四阪島、四国中央市
- TEL 0897-56-0650
- 松山家庭裁判所 今治支部
- 〒794-8508
- 愛媛県今治市常盤町4-5-3
- 管轄する地域 今治市(宮窪町四阪島を除く)、越智郡(上島町)
- TEL 0898-23-0010
- 松山家庭裁判所 宇和島支部
- 〒798-0033
- 愛媛県宇和島市鶴島町8-16
- 管轄する地域 宇和島市、西予市(三瓶総合支所の所管区域を除く)、北宇和郡(松野町 鬼北町)
- TEL 0895-22-4466
- 松山家庭裁判所 愛南出張所
- 〒798-4131
- 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲3827
- 管轄する地域 南宇和郡(愛南町)
- TEL 0895-72-0044
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養育費は子どものためのお金
養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。
時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。
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