高知県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
いきなり専門家に相談なんて敷居が高いと感じるかもしれませんが、ここで紹介している法律事務所は着手金なし・LINE相談無料なんです!
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高知県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん高知県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

高知県の対象地域はこちら

吾川郡、安芸郡、安芸市、香美市、高知市、香南市、四万十市、宿毛市、須崎市、高岡郡、土佐郡、土佐市、土佐清水市、長岡郡、南国市、幡多郡、室戸市

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

高知県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

高知合同公証役場
〒780-0870
高知市本町1-1-3 朝日生命高知本町ビル3階
TEL 088-823-8601
中村公証役場
〒787-0033
四万十市中村大橋通6-3-7 第一とらやビル4階
TEL 0880-34-1728

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高知県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

高知家庭裁判所
〒780-8558
高知市丸ノ内1-3-5
管轄する地域 高知市、南国市、土佐市、香南市、香美市、長岡郡(本山町 大豊町)、土佐郡(土佐町 大川村)、吾川郡の内 いの町、高岡郡の内 日高村
TEL 088-822-0442
高知家庭裁判所 須崎支部
〒785-0010
須崎市鍛治町2-11
管轄する地域 須崎市、吾川郡の内 仁淀川町、高岡郡の内 中土佐町 佐川町 越知町 檮原町 津野町 四万十町
TEL 0889-42-0046
高知家庭裁判所 安芸支部
〒784-0003
安芸市久世町9-25
管轄する地域 安芸市、室戸市、安芸郡(東洋町 奈半利町 田野町 安田町 北川村 馬路村 芸西村)
TEL 0887-35-2065
高知家庭裁判所 中村支部
〒787-0028
四万十市中村山手通54-1
管轄する地域 四万十市、宿毛市、土佐清水市、幡多郡(大月町 三原村 黒潮町)
TEL 0880-35-4741

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養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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