養育費の未払いで悩んでいませんか?
- 養育費を勝手に減額された
- 住所を教えないと養育費を払わないと言う
- 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
- こちらから督促しないと養育費を払わない
- 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
- 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
- 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
- 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
- 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
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青森県で未払い養育費の相談ができるところ
未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。
自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。
もちろん青森県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。
青森県の対象地域はこちら
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養育費には時効があります
過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。
ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。
当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年
調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年
書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない
調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。
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青森県の公証役場
公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。
ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。
- 青森合同公証役場
- 〒030-0861
- 青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階
- TEL 017-776-8273
- 弘前公証役場
- 〒036-8002
- 弘前市大字駅前2-2-3 弘前第一生命ビルディング7階
- TEL 0172-34-3084
- 八戸公証役場
- 〒031-0041
- 八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201
- TEL 0178-43-1213
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青森県にある家庭裁判所
養育費の調停は家庭裁判所で行われます。
調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。
調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。
- 青森家庭裁判所
- 〒030-8523
- 青森県青森市長島1-3-26
- 管轄する地域 青森市の内、旧青森市、東津軽郡(平内町 今別町 蓬田村 外ヶ浜町)
- TEL 017-722-5351
- 青森家庭裁判所 弘前支部
- 〒036-8356
- 青森県弘前市下白銀町7
- 管轄する地域 青森市の内、旧南津軽郡浪岡町、弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡(西目屋村)、南津軽郡(藤崎町 大鰐町 田舎館村)
- TEL 0172-32-4321
- 青森家庭裁判所 八戸支部
- 〒039-1166
- 青森県八戸市根城9-13-6
- 管轄する地域 八戸市、三戸郡の内、階上町、三戸町、田子町、南部町
- TEL 0178-22-3104
- 青森家庭裁判所 五所川原支部
- 〒037-0044
- 青森県五所川原市字元町54
- 管轄する地域 五所川原市、北津軽郡(板柳町 中泊町 鶴田町)
- TEL 0173-34-2927
- 青森家庭裁判所 十和田支部
- 〒034-0082
- 青森県十和田市西二番町14-8
- 管轄する地域 十和田市、三沢市、上北郡の内、六戸町、おいらせ町、三戸郡の内、五戸町、新郷村
- TEL 0176-23-2368
- 青森家庭裁判所 むつ出張所
- 〒035-0073
- 青森県むつ市中央1-1-5
- 管轄する地域 むつ市、下北郡(大間町 東通村 風間浦村 佐井村)
- TEL 0175-22-2712
- 青森家庭裁判所 野辺地出張所
- 〒039-3131
- 青森県上北郡野辺地町字野辺地419
- 管轄する地域 上北郡の内、野辺地町、横浜町、六ケ所村、東北町、七戸町
- TEL 0175-64-3279
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養育費は子どものためのお金
養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。
時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。
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