福島県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
いきなり専門家に相談なんて敷居が高いと感じるかもしれませんが、ここで紹介している法律事務所は着手金なし・LINE相談無料なんです!
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福島県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん福島県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

福島県の対象地域はこちら

福島市、伊達市、伊達郡、桑折町、国見町、川俣町、二本松市、本宮市、安達郡、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、田村郡、三春町、小野町、岩瀬郡、鏡石町、天栄村、石川郡、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、白河市、西白河郡、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、東白川郡、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

福島県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

福島合同公証役場
〒960-8043
福島市中町5-18 福島県林業会館1階
TEL 024-521-2557
郡山合同公証役場
〒963-8017
郡山市長者1-7-20 東京海上日動ビル2階
TEL 024-932-6037
白河公証役場
〒961-0856
白河市新白河1-38 グラン玉屋A101
TEL 0248-23-2203
会津若松公証役場
〒965-0022
会津若松市滝沢町5-40 市原ビル1階
TEL 0242-37-1955
いわき公証役場
〒970-8026
いわき市平字菱川町1-3 いわき市社会福祉センター4階
TEL 0246-23-4066
相馬公証役場
〒976-0042
相馬市中村字北町63番地3 相馬市役所1階
TEL 0244-36-1008

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福島県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

福島家庭裁判所
〒960-8512
福島市花園町5-38
管轄する地域 福島市、二本松市、伊達市、伊達郡(桑折町 国見町 川俣町)、相馬郡の内、飯舘村
TEL 024-534-2156
福島家庭裁判所 相馬支部
〒976-0042
相馬市中村字大手先48-1
管轄する地域 相馬市、南相馬市、相馬郡の内、新地町
TEL 0244-36-5141
福島家庭裁判所 郡山支部
〒963-8566
郡山市麓山1-2-26
管轄する地域 郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、岩瀬郡(鏡石町 天栄村)、田村郡(三春町 小野町)、安達郡(大玉村)、白河市、西白河郡(西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町)、東白川郡(棚倉町 矢祭町 塙町 鮫川村)、石川郡(石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町)
TEL 024-932-5656
福島家庭裁判所 白河支部
〒961-0074
白河市郭内146
管轄する地域 白河市、西白河郡(西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町)、東白川郡(棚倉町 矢祭町 塙町 鮫川村)、石川郡(石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町)
TEL 0248-22-5555
福島家庭裁判所 棚倉出張所
〒963-6131
東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1
管轄する地域 東白川郡(棚倉町 矢祭町 塙町 鮫川村)、石川郡(石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町)
TEL 0247-33-3458
福島家庭裁判所 会津若松支部
〒965-8540
会津若松市追手町6-6
管轄する地域 会津若松市、喜多方市、耶麻郡(北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町)、河沼郡(会津坂下町 湯川村 柳津町)、大沼郡(三島町 金山町 昭和村 会津美里町)、南会津郡(下郷町 檜枝岐村 只見町 南会津町)
TEL 0242-26-5725
福島家庭裁判所 田島出張所
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3
管轄する地域 南会津郡(下郷町 檜枝岐村 只見町 南会津町)
TEL 0241-62-0211
福島家庭裁判所 いわき支部
〒970-8026
いわき市平字八幡小路41
管轄する地域 いわき市、双葉郡(広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村)
TEL 0246-22-1321

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福島県の各自治体が行っている養育費の支援事業

養育費確保のための支援を行っている自治体はこちらです。
最新の情報については、各自治体の担当部署にてご確認ください。

福島県南相馬市
南相馬市こども未来部 こども家庭課 こども企画係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)
TEL 0244-24-5215

養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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