岐阜県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
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岐阜県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん岐阜県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

岐阜県の対象地域はこちら

安八郡、揖斐郡、恵那市、大垣市、大野郡、海津市、各務原市、可児郡、可児市、加茂郡、岐阜市、郡上市、下呂市、関市、高山市、多治見市、土岐市、中津川市、羽島郡、羽島市、飛騨市、不破郡、瑞浪市、瑞穂市、美濃加茂市、美濃市、本巣郡、本巣市、山県市、養老郡

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

岐阜県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

岐阜合同公証役場
〒500-8856
岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG2階
TEL 058-263-6582
大垣公証役場
〒503-0888
大垣市丸の内1-35
TEL 0584-78-6174
美濃加茂公証役場
〒505-0034
美濃加茂市古井町下古井468 セントラルビル2階
TEL 0574-26-4436
高山公証役場
〒506-0009
高山市花岡町2-55-25 高山LOビル2階
TEL 0577-32-4148
多治見公証役場
〒507-0033
多治見市本町5-15-2
TEL 0572-23-6782

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岐阜県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

岐阜家庭裁判所
〒500-8710
岐阜市美江寺町2-4-1
管轄する地域 岐阜市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、下呂市の内 金山振興事務所の所管区域、羽島郡(岐南町 笠松町)、本巣郡(北方町)
TEL 058-262-5307
岐阜家庭裁判所 大垣支部
〒503-0888
大垣市丸の内1-22
管轄する地域 大垣市、海津市、養老郡(養老町)、不破郡(垂井町 関ヶ原町)、安八郡(神戸町 輪之内町 安八町)、揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町)
TEL 0584-78-6184
岐阜家庭裁判所 高山支部
〒506-0009
高山市花岡町2-63-3
管轄する地域 高山市、飛騨市、下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く)、大野郡(白川村)
TEL 0577-32-1140
岐阜家庭裁判所 多治見支部
〒507-0023
多治見市小田町1-22-1
管轄する地域 多治見市、瑞浪市、土岐市、中津川市、恵那市
TEL 0572-22-0698
岐阜家庭裁判所 御嵩支部
〒505-0116
可児郡御嵩町御嵩1177
管轄する地域 美濃加茂市、可児市、加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村)、可児郡(御嵩町)
TEL 0574-67-3111
岐阜家庭裁判所 郡上出張所
〒501-4213
郡上市八幡町殿町63-2
管轄する地域 郡上市
TEL 0575-65-2265
岐阜家庭裁判所 中津川出張所
〒508-0045
中津川市かやの木町4-2
管轄する地域 中津川市、恵那市
TEL 0573-66-1530

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養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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