島根県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
いきなり専門家に相談なんて敷居が高いと感じるかもしれませんが、ここで紹介している法律事務所は着手金なし・LINE相談無料なんです!
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島根県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん島根県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

島根県の対象地域はこちら

飯石郡、出雲市、雲南市、大田市、邑智郡、隠岐郡、鹿足郡、江津市、仁多郡、浜田市、簸川郡、益田市、松江市、安来市、八束郡

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

島根県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

松江公証役場
〒690-0886
松江市母衣町95 古田ビル2階
TEL 0852-21-6309
浜田公証役場
〒697-0016
浜田市野原町1826-1 いわみーる2階
TEL 0855-22-7281

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島根県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

松江家庭裁判所
〒690-8523
島根県松江市母衣町68番地
管轄する地域 松江市、安来市
TEL 0852-35-5200
松江家庭裁判所 出雲支部
〒693-8523
島根県出雲市今市町797番地2
管轄する地域 出雲市、大田市
TEL 0853-21-2114
松江家庭裁判所 浜田支部
〒697-0027
島根県浜田市殿町980番地
管轄する地域 浜田市、江津市
TEL 0855-22-0678
松江家庭裁判所 益田支部
〒698-0021
島根県益田市幸町6番60号
管轄する地域 益田市、鹿足郡(津和野町 吉賀町)
TEL 0856-22-0365
松江家庭裁判所 西郷支部
〒685-0015
島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1
管轄する地域 隠岐郡(海士町 西ノ島町 知夫村 隠岐の島町)
TEL 08512-2-0005
松江家庭裁判所 雲南出張所
〒699-1332
島根県雲南市木次町木次980番地
管轄する地域 雲南市、仁多郡(奥出雲町)、飯石郡(飯南町)
TEL 0854-42-0275
松江家庭裁判所 川本出張所
〒696-0001
島根県邑智郡川本町大字川本340番地
管轄する地域 邑智郡(川本町 美郷町 邑南町)
TEL 0855-72-0045

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養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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