静岡県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
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静岡県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん静岡県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

静岡県の対象地域はこちら

熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、磐田市、御前崎市、掛川市、賀茂郡、菊川市、湖西市、御殿場市、静岡市、島田市、下田市、周智郡、裾野市、駿東郡、田方郡、沼津市、榛原郡、浜松市、袋井市、藤枝市、富士市、富士宮市、牧之原市、三島市、焼津市

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

静岡県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

静岡合同公証役場
〒420-0853
静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル3階
TEL 054-252-8988
沼津合同公証役場
〒410-0801
沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階
TEL 055-962-5731
熱海公証役場
〒413-0005
熱海市春日町2-9 熱海駅前第二ビル3階
TEL 0557-82-7770
富士公証役場
〒417-0055
富士市永田町1-124-2 EPO富士ビル2階
TEL 0545-51-4958
浜松合同公証役場
〒430-0946
浜松市中区元城町219-21 第一ビル2階
TEL 053-452-0718
掛川公証役場
〒436-0056
掛川市中央2-4-27 中央ビル5階
TEL 0537-22-2304
袋井公証役場
〒437-0023
袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット3階
TEL 0538-42-8412
下田公証役場
〒415-0036
下田市西本郷1-2-5 佐々木ビル3階
TEL 0558-22-5521

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静岡県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

静岡家庭裁判所
〒420-8604
静岡県静岡市葵区城内町1-20
管轄する地域 静岡市の内(葵区、駿河区、清水区、)、
TEL 054-273-8768
静岡家庭裁判所 沼津支部
〒410-8550
静岡県沼津市御幸町21-1
管轄する地域 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡(清水町 長泉町 小山町)、三島市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡(函南町)
TEL 055-931-6044
静岡家庭裁判所 富士支部
〒417-8511
静岡県富士市中央町2-7-1
管轄する地域 富士市、富士宮市
TEL 0545-52-0386
静岡家庭裁判所 下田支部
〒415-8520
静岡県下田市4-7-34
管轄する地域 下田市、賀茂郡(東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町)
TEL 0558-22-0161
静岡家庭裁判所 浜松支部
〒430-0929
静岡県浜松市中区中央1-12-5
管轄する地域 浜松市、磐田市、袋井市、湖西市
TEL 053-453-7158
静岡家庭裁判所 掛川支部
〒436-0028
静岡県掛川市亀の甲2-16-1
管轄する地域 
TEL 0537-22-3036
静岡家庭裁判所 熱海出張所
〒413-8505
静岡県熱海市春日町3-14
管轄する地域 熱海市、伊東市
TEL 0557-81-2989
静岡家庭裁判所 島田出張所
〒427-0043
静岡県島田市中溝4-11-10
管轄する地域 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市御前崎、白羽及び港、榛原郡(吉田町 川根本町)
TEL 0547-37-1630

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静岡県の各自治体が行っている養育費の支援事業

養育費確保のための支援を行っている自治体はこちらです。
最新の情報については、各自治体の担当部署にてご確認ください。

静岡県浜松市
浜松市役所こども家庭部子育て支援課
〒430-0933
浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階
TEL 053-457-2792

養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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