栃木県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
いきなり専門家に相談なんて敷居が高いと感じるかもしれませんが、ここで紹介している法律事務所は着手金なし・LINE相談無料なんです!
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栃木県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん栃木県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

栃木県の対象地域はこちら

足利市、宇都宮市、大田原市、小山市、鹿沼市、上都賀郡、河内郡、さくら市、佐野市、塩谷郡、下都賀郡、下野市、栃木市、那須烏山市、那須郡、那須塩原市、日光市、芳賀郡、真岡市、矢板市

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

栃木県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

宇都宮公証役場
〒320-0811
宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル7階
TEL 028-624-1100
足利公証役場
〒326-0814
足利市通3-2589 足利織物会館3階
TEL 0284-21-6822
小山公証役場
〒323-0807
小山市城東1-6-36 小山商工会議所会館3階
TEL 0285-24-4599
大田原公証役場
〒324-0041
大田原市本町1-2714
TEL 0287-23-0666

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栃木県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

宇都宮家庭裁判所
〒320-8505
栃木県宇都宮市小幡1-1-38
管轄する地域 宇都宮市,鹿沼市,日光市,那須烏山市、さくら市の内 旧塩谷郡氏家町、下野市の内 旧河内郡南河内町、
河内郡(上三川町)、塩谷郡の内 高根沢町
TEL 028-621-2111
宇都宮家庭裁判所 真岡支部
〒321-4305
栃木県真岡市荒町5117-2
管轄する地域 真岡市,芳賀郡(益子町 茂木町 市貝町 芳賀町)
TEL 0285-82-2076
宇都宮家庭裁判所 大田原支部
〒324-0056
栃木県大田原市中央2-3-25
管轄する地域 大田原市,矢板市,那須塩原市、さくら市の内 旧塩谷郡喜連川町、那須郡(那須町 那珂川町)、塩谷郡の内 塩谷町
TEL 0287-22-2112
宇都宮家庭裁判所 栃木支部
〒328-0035
栃木県栃木市旭町16-31
管轄する地域 栃木市、下都賀郡の内 壬生町、小山市、下野市の内 旧下都賀郡石橋町,旧下都賀郡国分寺町、下都賀郡の内 野木町
TEL 0282-23-0568
宇都宮家庭裁判所 足利支部
〒326-0057
栃木県足利市丸山町621
管轄する地域 足利市,佐野市
TEL 0284-41-3168

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栃木県の各自治体が行っている養育費の支援事業

養育費確保のための支援を行っている自治体はこちらです。
最新の情報については、各自治体の担当部署にてご確認ください。

栃木県宇都宮市
子ども部 子ども家庭課 自立支援グループ
〒320-8540
栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 市役所2階D-11番窓口
TEL 028-632-2386
栃木県栃木市
子育て支援課 児童家庭係
〒328-8686
栃木市万町9-25
TEL 0282-21-2226

養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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