養育費の未払いで悩んでいませんか?
- 養育費を勝手に減額された
- 住所を教えないと養育費を払わないと言う
- 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
- こちらから督促しないと養育費を払わない
- 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
- 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
- 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
- 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
- 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
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神奈川県で未払い養育費の相談ができるところ
未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。
自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。
もちろん神奈川県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。
神奈川県の対象地域はこちら
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養育費には時効があります
過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。
ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。
当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年
調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年
書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない
調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。
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神奈川県の公証役場
公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。
ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。
- 博物館前本町公証役場
- 〒231-0005
- 横浜市中区本町6丁目52番地 本町アンバービル 5階
- TEL 045-212-2033
- 横浜駅西口公証役場
- 〒220-0004
- 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階
- TEL 045-311-6907
- 関内大通り公証役場
- 〒231-0047
- 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階
- TEL 045-261-2623
- 尾上町公証役場
- 〒231-0015
- 横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階
- TEL 045-212-3609
- みなとみらい公証役場
- 〒231-0011
- 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階
- TEL 045-662-6585
- 鶴見公証役場
- 〒230-0051
- 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202
- TEL 045-521-3410
- 上大岡公証役場
- 〒233-0002
- 横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2
- TEL 045-844-1102
- 川崎公証役場
- 〒210-0007
- 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階
- TEL 044-222-7264
- 溝ノ口公証役場
- 〒213-0001
- 川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階
- TEL 044-811-0111
- 藤沢公証役場
- 〒251-0025
- 藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階
- TEL 0466-22-5910
- 横須賀公証役場
- 〒238-0006
- 横須賀市日の出町一丁目7番地16 よこすか法務ビル202
- TEL 046-823-0328
- 小田原公証役場
- 〒250-0011
- 小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階
- TEL 0465-22-5772
- 平塚公証役場
- 〒254-0807
- 平塚市代官町9-26 M宮代会館4階
- TEL 0463-21-0267
- 厚木公証役場
- 〒243-0018
- 厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階
- TEL 046-221-1813
- 相模原公証役場
- 〒252-0231
- 相模原市中央区相模原4-3-14 第一生命ビル(5階)
- TEL 042-758-1888
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神奈川県にある家庭裁判所
養育費の調停は家庭裁判所で行われます。
調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。
調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。
- 横浜家庭裁判所
- 〒231-8585
- 神奈川県横浜市中区寿町1-2
- 管轄する地域 横浜市(中区、南区、磯子区、金沢区、港南区、鶴見区、神奈川区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、保土ケ谷区、西区、旭区、瀬谷区、戸塚区、栄区、泉区)、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡(寒川町)、
- TEL 045-345-3463
- 横浜家庭裁判所 川崎支部
- 〒210-8537
- 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3
- 管轄する地域 川崎市
- TEL 044-222-1316
- 横浜家庭裁判所 相模原支部
- 〒252-0236
- 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1
- 管轄する地域 相模原市、座間市
- TEL 042-755-8682
- 横浜家庭裁判所 横須賀支部
- 〒238-8513
- 横須賀市新港町1番地9
- 管轄する地域 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡(葉山町)
- TEL 046-825-0569
- 横浜家庭裁判所 小田原支部
- 〒250-0012
- 神奈川県小田原市本町1-7-9
- 管轄する地域 小田原市、秦野市、南足柄市、足柄上郡(中井町 大井町 松田町 山北町 開成町)、足柄下郡(箱根町 真鶴町 湯河原町)、平塚市、中郡(大磯町 二宮町)、厚木市、伊勢原市、愛甲郡(愛川町 清川村)
- TEL 0465-22-6747
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神奈川県の各自治体が行っている養育費の支援事業
養育費確保のための支援を行っている自治体はこちらです。
最新の情報については、各自治体の担当部署にてご確認ください。
- 神奈川県横須賀市
- 民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:自立支援担当
- 〒238-8550
- 横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階
- TEL 046-822-0133
- 神奈川県川崎市
- こども未来局 こども支援部 こども家庭課 養育費確保支援事業担当
- 〒210-8577
- 川崎市川崎区宮本町1番地
- TEL 044-200-2672
- 神奈川県横浜市
- こども青少年局 こども福祉保健部 こども家庭課 こども家庭係
- 〒231-0005
- 横浜市中区本町6丁目50番地の10
- TEL 045-671-2390
- 神奈川県相模原市
- 緑子育て支援センター(こども家庭相談員)
- 〒252-5177
- 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
- TEL 042-775-8815
- 神奈川県綾瀬市
- 綾瀬市役所 健康こども部 こども未来課 子育て支援担当
- 〒252-1192
- 神奈川県綾瀬市早川550番地
- TEL 0467-70-5664
養育費は子どものためのお金
養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。
時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。
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