養育費の未払いで悩んでいませんか?
- 養育費を勝手に減額された
- 住所を教えないと養育費を払わないと言う
- 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
- こちらから督促しないと養育費を払わない
- 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
- 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
- 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
- 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
- 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
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埼玉県で未払い養育費の相談ができるところ
未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。
自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。
もちろん埼玉県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。
埼玉県の対象地域はこちら
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養育費には時効があります
過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。
ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。
当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年
調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年
書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない
調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。
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埼玉県の公証役場
公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。
ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。
- 浦和公証役場
- 〒330-0063
- さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階
- TEL 048-831-1951
- 川口公証役場
- 〒332-0012
- 川口市本町4-1-5 高橋ビル2階
- TEL 048-223-0911
- 春日部公証役場
- 〒344-0067
- 春日部市中央1-51-1 春日部大栄ビル3階
- TEL 048-792-0811
- 川越公証役場
- 〒350-0043
- 川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階
- TEL 049-224-9454
- 熊谷公証役場
- 〒360-0037
- 熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階
- TEL 048-524-9733
- 越谷公証役場
- 〒343-0808
- 越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階
- TEL 048-962-2796
- 秩父公証役場
- 〒368-0033
- 秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階
- TEL 0494-23-3788
- 東松山公証役場
- 〒355-0028
- 東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階
- TEL 0493-23-4413
- 大宮公証役場
- 〒330-8669
- さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階
- TEL 048-642-4355
- 所沢公証役場
- 〒359-0035
- 所沢市西新井町20-10
- TEL 04-2994-2323
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埼玉県にある家庭裁判所
養育費の調停は家庭裁判所で行われます。
調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。
調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。
- さいたま家庭裁判所
- 〒330-0063
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
- 管轄する地域 さいたま市(中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区)、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、川口市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、北足立郡(伊奈町)
- TEL 048-863-8804
- さいたま家庭裁判所 越谷支部
- 〒343-0023
- 埼玉県越谷市東越谷9-2-8
- 管轄する地域 越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、北葛飾郡(杉戸町 松伏町)
- TEL 048-910-0132
- さいたま家庭裁判所 川越支部
- 〒350-8531
- 埼玉県川越市宮下町2-1-3
- 管轄する地域 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡の内 三芳町、比企郡の内 川島町、所沢市、狭山市、入間市、
- TEL 049-273-3035
- さいたま家庭裁判所 熊谷支部
- 〒360-0041
- 埼玉県熊谷市宮町1-68
- 管轄する地域 熊谷市、行田市、東松山市、羽生市、深谷市、旧大里郡花園町、比企郡の内 滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町、秩父郡の内 東秩父村、大里郡(寄居町)、本庄市、児玉郡(美里町 神川町 上里町)
- TEL 048-500-3112
- さいたま家庭裁判所 秩父支部
- 〒368-0035
- 埼玉県秩父市上町2-9-12
- 管轄する地域 秩父市
秩父郡の内
横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 - TEL 0494-22-0226
- さいたま家庭裁判所 久喜出張所
- 〒346-0016
- 埼玉県久喜市久喜東1-15-3
- 管轄する地域 久喜市、加須市、幸手市、白岡市、南埼玉郡(宮代町)
- TEL 0480-21-0157
- さいたま家庭裁判所 飯能出張所
- 〒357-0021
- 埼玉県飯能市大字双柳371
- 管轄する地域 飯能市、日高市、入間郡の内 越生町、毛呂山町、比企郡の内 鳩山町
- TEL 042-972-2342
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埼玉県の各自治体が行っている養育費の支援事業
養育費確保のための支援を行っている自治体はこちらです。
最新の情報については、各自治体の担当部署にてご確認ください。
- 埼玉県さいたま市
- 子ども未来局 子ども育成部 子育て支援政策課 手当係
- 〒330-9588
- さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所2階
- TEL 048-829-1270
- 埼玉県川口市
- 子育て支援課支援係
- 〒332-8601
- 埼玉県川口市青木2-1-1
- TEL 048-258-1114(直通)
- 埼玉県戸田市
- こども家庭支援室 こども家庭相談担当
- 〒335-0022
- 戸田市大字上戸田5番地の6 戸田市福祉保健センター内戸田市役所
- TEL 048-299-2816
養育費は子どものためのお金
養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。
時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。
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