奈良県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
いきなり専門家に相談なんて敷居が高いと感じるかもしれませんが、ここで紹介している法律事務所は着手金なし・LINE相談無料なんです!
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奈良県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん奈良県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

奈良県の対象地域はこちら

生駒郡、生駒市、宇陀郡、宇陀市、橿原市、香芝市、葛城市、北葛城郡、五條市、御所市、桜井市、磯城郡、高市郡、天理市、奈良市、大和郡、大和高田市、山辺郡、吉野郡

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

奈良県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

奈良合同公証役場
〒630-8115
奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階
TEL 0742-81-8511
高田公証役場
〒635-0095
大和高田市大字大中98 おがわビル2階
TEL 0745-22-7166

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奈良県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

奈良家庭裁判所
〒630-8213
奈良県奈良市登大路町35
管轄する地域 奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、生駒市、山辺郡(山添村)、生駒郡(平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町)
TEL 0742-88-6521
奈良家庭裁判所 葛城支部
〒635-8502
奈良県大和高田市大字大中101-4
管轄する地域 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡(上牧町 王寺町 広陵町 河合町)、高市郡(高取町 明日香村)、磯城郡(川西町 三宅町 田原本町)、宇陀市、宇陀郡(曽爾村 御杖村)、吉野郡の内 東吉野村
TEL 0745-53-1012
奈良家庭裁判所 五條支部
〒637-0043
奈良県五條市新町3-3-1
管轄する地域 五條市
吉野郡の内 十津川村 野迫川村
TEL 0747-23-0261
奈良家庭裁判所 吉野出張所
〒638-0821
奈良県吉野郡大淀町下渕350-1
管轄する地域 吉野郡の内 大淀町 下市町 黒滝村 天川村 吉野町 川上村 上北山村 下北山村
TEL 0747-52-2490

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養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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