福岡県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
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福岡県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん福岡県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

福岡県の対象地域はこちら

朝倉市、朝倉郡、飯塚市、糸島市、うきは市、大川市、大野城市、大牟田市、小郡市、遠賀郡、春日市、糟屋郡、嘉麻市、北九州市、鞍手郡、久留米市、古賀市、田川郡、田川市、太宰府市、筑後市、筑紫郡、筑紫野市、築上郡、中間市、直方市、福岡市、福津市、豊前市、前原市、三井郡、三潴郡、京都郡、みやま市、宮若市、宗像市、柳川市、八女郡、八女市、行橋市

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

福岡県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

福岡公証役場
〒810-0073
福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階
TEL 092-741-0310
博多公証役場
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階
TEL 092-400-2560
TEL 092-432-6680
久留米公証役場
〒830-0023
久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル
TEL 0942-32-3307
大牟田公証役場
〒836-0843
大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階
TEL 0944-52-5944
小倉合同公証役場
〒803-0811
北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階
TEL 093-561-5059
八幡合同公証役場
〒806-0021
北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階
TEL 093-644-1525
田川公証役場
〒826-0031
田川市千代町8-46
TEL 0947-44-4130
直方公証役場
〒822-0015
直方市新町2-1-24
TEL 0949-24-6226
飯塚公証役場
〒820-0067
飯塚市川津406-1 丸二ビル1階
TEL 0948-22-3579
行橋公証役場
〒824-0001
行橋市行事4-20-61
TEL 0930-22-4870
筑紫公証役場
〒818-0105
太宰府市都府楼南5-5-13
TEL 092-925-9755

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福岡県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

福岡家庭裁判所
〒810-8652
福岡県福岡市中央区六本松4-2-4
管轄する地域 福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川市、糟屋郡(宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町 粕屋町)、宗像市、福津市
TEL 092-981-9605
福岡家庭裁判所 飯塚支部
〒820-8506
福岡県飯塚市新立岩10-29
管轄する地域 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡(桂川町)
TEL 0948-22-1383
福岡家庭裁判所 直方支部
〒822-0014
福岡県直方市丸山町1-4
管轄する地域 直方市、宮若市、鞍手郡(小竹町 鞍手町)
TEL 0949-22-0522
福岡家庭裁判所 久留米支部
〒830-8512
福岡県久留米市篠山町21
管轄する地域 久留米市、小郡市、三井郡(大刀洗町)、うきは市
TEL 0942-32-5371
福岡家庭裁判所 柳川支部
〒832-0045
福岡県柳川市本町4
管轄する地域 柳川市、大川市、みやま市の内 旧山門郡瀬高町 旧山門郡山川町 三瀦郡(大木町)
TEL 0944-72-3121
福岡家庭裁判所 大牟田支部
〒836ー0052
福岡県大牟田市白金町101
管轄する地域 大牟田市、みやま市の内 旧三池郡高田町
TEL 0944-53-3503
福岡家庭裁判所 八女支部
〒834-0031
福岡県八女市本町537-4
管轄する地域 八女市、筑後市、八女郡(広川町)
TEL 0943-23-4036
福岡家庭裁判所 小倉支部
〒803-8532
福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1
管轄する地域 北九州市の内 小倉北区 小倉南区 若松区 戸畑区 門司区 八幡東区 八幡西区、中間市、遠賀郡(芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町)
TEL 093-561-3431
福岡家庭裁判所 行橋支部
〒824-0001
福岡県行橋市行事1-8-23
管轄する地域 行橋市、豊前市、京都郡(苅田町 みやこ町)、築上郡(吉富町 上毛町 築上町)
TEL 0930-22-0035
福岡家庭裁判所 田川支部
〒826-8567
福岡県田川市千代町1-5
管轄する地域 田川市、田川郡(香春町 添田町 糸田町 川崎町 大任町 赤村 福智町)
TEL 0947-42-0163
福岡家庭裁判所 甘木出張所
〒838-0061
福岡県朝倉市菩提寺571
管轄する地域 朝倉市、朝倉郡(筑前町 東峰村)
TEL 0946-22-2113

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福岡県の各自治体が行っている養育費の支援事業

養育費確保のための支援を行っている自治体はこちらです。
最新の情報については、各自治体の担当部署にてご確認ください。

福岡県福岡市
こども未来局 こども部 こども家庭課
〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8の1
TEL 092-711-4238
福岡県北九州市
子ども家庭局 子育て支援部 子育て支援課
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
TEL 093-582-2410
福岡県久留米市
子ども未来部家庭子ども相談課
〒830-8520
久留米市城南町15番地3 本庁舎16階
TEL 0942-30-9066

養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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