宮城県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
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宮城県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん宮城県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

宮城県の対象地域はこちら

気仙沼市、本吉郡、南三陸町、石巻市、女川町、牡鹿郡、東松島市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、遠田郡、美里町、加美町、加美郡、色麻町、大衡村、黒川郡、大和町、大郷町、富谷町、松島町、宮城郡、七ヶ浜町、利府町、塩竈市、多賀城市、仙台市、(宮城野区、若林区、泉区、青葉区、太白区)、名取市、岩沼市、亘理町、亘理郡、山元町、川崎町、柴田郡、田町、大河原町、柴田町、角田市、丸森町、伊具郡、白石市、蔵王町、刈田郡、七ヶ宿町

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

宮城県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

仙台合同公証役場
〒980-0802
仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階
TEL 022-222-8105
仙台一番町公証役場
〒980-0811
仙台市青葉区一番町2丁目2-13 仙建ビル6階
TEL 022-224-6148
仙台本町公証役場
〒980-0014
仙台市青葉区本町二丁目10番33号(第2日本オフィスビル3階)
TEL 022-261-0744
石巻公証役場
〒986-0826
石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ1階102
TEL 0225-22-5791
古川公証役場
〒989-6162
大崎市古川駅前大通2-6-16 古川土地ビル3階
TEL 0229-22-2332
大河原公証役場
〒989-1245
柴田郡大河原町字新南35-3
TEL 0224-53-2265

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宮城県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

仙台家庭裁判所
〒980-8637
宮城県仙台市青葉区片平1-6-1
管轄する地域 仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡(亘理町 山元町)、黒川郡(大和町 大郷町 大衡村)、宮城郡(松島町 七ヶ浜町 利府町)
TEL 022-222-4165
仙台家庭裁判所 大河原支部
〒989-1231
宮城県柴田郡大河原町字中川原9
管轄する地域 白石市、角田市、柴田郡(大河原町 村田町 柴田町 川崎町)、伊具郡(丸森町)、刈田郡(蔵王町 七ヶ宿町)
TEL 0224-52-2102
仙台家庭裁判所 古川支部
〒989-6161
宮城県大崎市古川駅南2-9-46
管轄する地域 大崎市、遠田郡(涌谷町 美里町)、加美郡(色麻町 加美町)、栗原市
TEL 0229-22-1694
仙台家庭裁判所 石巻支部
〒986-0832
宮城県石巻市泉町4-4-28
管轄する地域 石巻市、東松島市、牡鹿郡(女川町)
TEL 0225-22-0363
仙台家庭裁判所 登米支部
〒987-0702
宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3
管轄する地域 登米市
TEL 0220-52-2011
仙台家庭裁判所 気仙沼支部
〒988-0022
宮城県気仙沼市河原田1-2-30
管轄する地域 気仙沼市、本吉郡(南三陸町)
TEL 0226-22-6659

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宮城県の各自治体が行っている養育費の支援事業

養育費確保のための支援を行っている自治体はこちらです。
最新の情報については、各自治体の担当部署にてご確認ください。

宮城県仙台市
子供未来局 子供支援給付課
〒980-8671
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階
TEL 022-214-8180

養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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