養育費の未払いで悩んでいませんか?
- 養育費を勝手に減額された
- 住所を教えないと養育費を払わないと言う
- 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
- こちらから督促しないと養育費を払わない
- 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
- 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
- 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
- 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
- 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
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熊本県で未払い養育費の相談ができるところ
未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。
自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。
もちろん熊本県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。
熊本県の対象地域はこちら
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養育費には時効があります
過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。
ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。
当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年
調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年
書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない
調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。
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熊本県の公証役場
公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。
ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。
- 熊本合同公証役場
- 〒862-0976
- 熊本市中央区九品寺2-1-24 ベストアメニティ熊本九品寺ビル3階
- TEL 096-364-2700
- 八代公証役場
- 〒866-0861
- 八代市本町2-4-29
- TEL 0965-32-6289
- 天草公証役場
- 〒863-0037
- 天草市諏訪町2-10 武内ビル1階
- TEL 0969-22-3666
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熊本県にある家庭裁判所
養育費の調停は家庭裁判所で行われます。
調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。
調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。
- 熊本家庭裁判所
- 〒860-0001
- 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
- 管轄する地域 熊本市、宇土市(長浜町 上網田町 下網田町 戸口町及び赤瀬町を除く)、宇城市(三角支所の所管区域を除く)、合志市、菊池市の内 旧菊池郡泗水町 菊池郡(大津町 菊陽町)、阿蘇郡の内 西原村、宇土市長浜町、上網田町、下網田町、戸口町及び赤瀬町、上天草市大矢野町維和、大矢野町上、大矢野町中、大矢野町登立及び大矢野町湯島、宇城市の内 三角支所の所管区域
- TEL 096-206-3534
- 熊本家庭裁判所 玉名支部
- 〒865-0051
- 熊本県玉名市繁根木54-8
- 管轄する地域 玉名市、玉名郡の内 玉東町 南関町 和水町 長洲町、荒尾市
- TEL 0968-72-3037
- 熊本家庭裁判所 山鹿支部
- 〒861-0501
- 熊本県山鹿市山鹿280
- 管轄する地域 山鹿市、菊池市の内 旧菊池市 旧菊池郡旭志村 旧菊池郡七城町
- TEL 0968-44-5141
- 熊本家庭裁判所 阿蘇支部
- 〒869-2612
- 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2476-1
- 管轄する地域 阿蘇市
阿蘇郡の内
産山村、小国町、南小国町 - TEL 0967-22-0063
- 熊本家庭裁判所 八代支部
- 〒866-8585
- 熊本県八代市西松江城町1-41
- 管轄する地域 八代市、八代郡(氷川町)
- TEL 0965-32-2176
- 熊本家庭裁判所 人吉支部
- 〒868-0056
- 熊本県人吉市寺町1
- 管轄する地域 人吉市、球磨郡(錦町 多良木町 湯前町 水上村 相良村 五木村 山江村 球麿村 あさぎり町)
- TEL 0966-23-4855
- 熊本家庭裁判所 天草支部
- 〒863-8585
- 熊本県天草市諏訪町16-24
- 管轄する地域 天草市の内 旧本渡市 旧天草郡有明町 旧天草郡御所浦町 旧天草郡倉岳町 旧天草郡栖本町 旧天草郡新和町 旧天草郡五和町 旧天草郡天草町、上天草市(大矢野町維和 大矢野町上 大矢野町中 大矢野町登立及び大矢野町湯島を除く)、天草郡(苓北町)
- TEL 0969-23-2004
- 熊本家庭裁判所 高森出張所
- 〒869-1602
- 熊本県阿蘇郡高森町高森1385-6
- 管轄する地域 阿蘇郡の内 高森町 南阿蘇村、上益城郡の内 山都町の内 蘇陽総合支所の所管区域
- TEL 0967-62-0069
- 熊本家庭裁判所 御船出張所
- 〒861-3206
- 熊本県上益城郡御船町辺田見1250-1
- 管轄する地域 上益城郡の内 御船町 嘉島町 益城町 甲佐町 山都町(蘇陽総合支所の所管区域を除く)、下益城郡(美里町)
- TEL 096-282-0055
- 熊本家庭裁判所 水俣出張所
- 〒867-0041
- 熊本県水俣市天神町1-1-1
- 管轄する地域 水俣市、葦北郡(芦北町 津奈木町)
- TEL 0966-62-2307
- 熊本家庭裁判所 牛深出張所
- 〒863-1901
- 熊本県天草市牛深町2061-17
- 管轄する地域 天草市の内 旧牛深市 旧天草郡河浦町
- TEL 0969-72-2540
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養育費は子どものためのお金
養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。
時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。
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