広島県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
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広島県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん広島県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

広島県の対象地域はこちら

安芸郡、安芸高田市、江田島市、大竹市、尾道市、呉市、庄原市、神石郡、世羅郡、竹原市、豊田郡、廿日市市、東広島市、広島市、福山市、府中市、三原市、山県郡

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

広島県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

広島合同公証役場
〒730-0037
広島市中区中町7-41 三栄ビル9階
TEL 082-247-7277
東広島公証役場
〒739-0043
東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階
TEL 082-422-3733
呉公証役場
〒737-0051
呉市中央3-1-26 第一ビル3階
TEL 0823-21-2938
尾道公証役場
〒722-0014
尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階
TEL 0848-22-3712
福山公証役場
〒720-0034
福山市若松町10-7 若松ビル4階
TEL 084-925-1487
三次公証役場
〒728-0014
三次市十日市南1-4-11
TEL 0824-62-3381

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広島県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

広島家庭裁判所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀1-6
管轄する地域 広島市の内 中区 東区 南区 西区 安芸区 佐伯区 安佐南区 安佐北区、廿日市市,安芸郡(府中町 海田町 熊野町 坂町)、東広島市、三原市の内 旧賀茂郡大和町、安芸高田市の内 八千代支所の所管区域、山県郡(安芸太田町 北広島町)、大竹市
TEL 082-228-0494
広島家庭裁判所 呉支部
〒737-0811
広島県呉市西中央4-1-46
管轄する地域 呉市,江田島市、竹原市、豊田郡(大崎上島町)
TEL 0823-21-4992
広島家庭裁判所 尾道支部
〒722-0014
広島県尾道市新浜1-12-4
管轄する地域 尾道市,世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く)、三原市の内 旧三原市 旧豊田郡本郷町 旧御調郡久井町
TEL 0848-22-5286
広島家庭裁判所 福山支部
〒720-0031
広島県福山市三吉町1-7-1
管轄する地域 福山市,神石郡(神石高原町)、府中市、三次市の内 甲奴支所の所管区域、庄原市の内 旧甲奴郡総領町
TEL 084-923-2806
広島家庭裁判所 三次支部
〒728-0021
広島県三次市三次町1725-1
管轄する地域 三次市(甲奴支所の所管区域を除く),安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く)、世羅郡世羅町の内 せらにし支所の所管区域、庄原市の内 旧庄原市 旧比婆郡西城町 旧比婆郡東城町 旧比婆郡口和町 旧比婆郡高野町 旧比婆郡比和町
TEL 0824-63-5169

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養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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