養育費の未払いで悩んでいませんか?
- 養育費を勝手に減額された
- 住所を教えないと養育費を払わないと言う
- 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
- こちらから督促しないと養育費を払わない
- 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
- 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
- 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
- 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
- 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
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鳥取県で未払い養育費の相談ができるところ
未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。
自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。
もちろん鳥取県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。
鳥取県の対象地域はこちら
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養育費には時効があります
過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。
ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。
当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年
調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年
書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない
調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。
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鳥取県の公証役場
公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。
ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。
- 鳥取合同公証役場
- 〒680-0845
- 鳥取市富安2-159 久本ビル5階
- TEL 0857-24-3030
- 米子公証役場
- 〒683-0823
- 米子市加茂町2-113 加茂町ビル2階206
- TEL 0859-32-3399
- 倉吉公証役場
- 〒682-0816
- 倉吉市駄経寺町2-15-1 倉吉合同事務所1階
- TEL 0858-22-0437
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鳥取県にある家庭裁判所
養育費の調停は家庭裁判所で行われます。
調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。
調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。
- 鳥取家庭裁判所
- 〒680-0011
- 鳥取県鳥取市東町2-223
- 管轄する地域 鳥取市、岩美郡(岩美町)、八頭郡(若桜町 智頭町 八頭町)
- TEL 0857-22-2171
- 鳥取家庭裁判所 倉吉支部
- 〒682-0824
- 鳥取県倉吉市仲ノ町734
- 管轄する地域 倉吉市、東伯郡(三朝町 琴浦町 湯梨浜町 北栄町)
- TEL 0858-22-2911
- 鳥取家庭裁判所 米子支部
- 〒683-0826
- 鳥取県米子市西町62
- 管轄する地域 米子市、境港市、西伯郡(日吉津村 大山町 南部町 伯耆町)、日野郡(日南町 日野町 江府町)
- TEL 0859-22-2408
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養育費は子どものためのお金
養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。
時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。
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