養育費の未払いで悩んでいませんか?
- 養育費を勝手に減額された
- 住所を教えないと養育費を払わないと言う
- 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
- こちらから督促しないと養育費を払わない
- 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
- 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
- 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
- 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
- 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
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滋賀県で未払い養育費の相談ができるところ
未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。
自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。
もちろん滋賀県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。
滋賀県の対象地域はこちら
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養育費には時効があります
過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。
ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。
当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年
調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年
書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない
調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。
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滋賀県の公証役場
公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。
ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。
- 大津公証役場
- 〒520-0043
- 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階
- TEL 077-523-1728
- 長浜公証役場
- 〒526-0042
- 長浜市勝町715
- TEL 0749-63-8377
- 近江八幡公証役場
- 〒523-0893
- 近江八幡市桜宮町214-5
- TEL 0748-33-2988
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滋賀県にある家庭裁判所
養育費の調停は家庭裁判所で行われます。
調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。
調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。
- 大津家庭裁判所
- 〒520-0044
- 滋賀県大津市京町3-1-2
- 管轄する地域 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市
- TEL 077-503-8151
- 大津家庭裁判所 彦根支部
- 〒522-0010
- 滋賀県彦根市駅東町1-13
- 管轄する地域 彦根市、犬上郡(豊郷町 甲良町 多賀町)、愛知郡(愛荘町)、東近江市、近江八幡市、蒲生郡(日野町 竜王町)
- TEL 0749-44-8012
- 大津家庭裁判所 長浜支部
- 〒526-0058
- 滋賀県長浜市南呉服町6-22
- 管轄する地域 長浜市、米原市
- TEL 0749-62-0240
- 大津家庭裁判所 高島出張所
- 〒520-1623
- 滋賀県高島市今津町住吉1-3-8
- 管轄する地域 高島市
- TEL 0740-22-2148
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滋賀県の各自治体が行っている養育費の支援事業
養育費確保のための支援を行っている自治体はこちらです。
最新の情報については、各自治体の担当部署にてご確認ください。
- 滋賀県湖南市
- 健康福祉部 子ども政策課 児童福祉係
- 〒520-3288
- 滋賀県湖南市中央一丁目1番地(東庁舎)
- TEL 0748-69-6123
- 滋賀県甲賀市
- こども政策部 子育て政策課
- 〒528-8502
- 甲賀市水口町水口6053番地
- TEL 0748-69-2176
- 滋賀県近江八幡市
- 子ども健康部 子育て支援課 子ども福祉グループ
- 〒523-8501
- 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
- TEL 0748-36-5562
- 滋賀県栗東市
- 子育て応援課 児童・家庭福祉係
- 〒520-3088
- 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号
- TEL 077-551-0114
- 滋賀県守山市
- 守山市こども家庭部こども家庭相談課
- 〒524-8585
- 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
- TEL 077-582-1137
- 滋賀県大津市
- 子ども未来局 子ども家庭課
- 〒520-8575
- 大津市役所新館7階
- TEL 077-528-2804
- 滋賀県東近江市
- 東近江市役所 こども未来部 こども政策課
- 〒527-8527
- 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
- TEL 0748-24-5643
- 滋賀県 県内6町
- お住まいの町役場、健康福祉事務所、子ども・青少年局のいずれか
養育費は子どものためのお金
養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。
時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。
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