長野県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
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長野県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん長野県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

長野県の対象地域はこちら

安曇野市、飯田市、飯山市、伊那市、上田市、大町市、岡谷市、上伊那郡、上高井郡、上水内郡、木曽郡、北安曇郡、北佐久郡、更埴市、駒ヶ根市、小諸市、佐久市、塩尻市、下伊那郡、下高井郡、下水内郡、須坂市、諏訪郡、諏訪市、小県郡、千曲市、茅野市、東御市、中野市、長野市、埴科郡、東筑摩郡、松本市、南佐久郡

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

長野県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

長野合同公証役場
〒380-0872
長野市大字南長野妻科437-7 長野法律ビル1階
TEL 026-234-8585
上田公証役場
〒386-0023
上田市中央西1-15-32 フコク生命上田ビル3階
TEL 0268-22-5477
松本公証役場
〒390-0874
松本市大手2-5-1 モモセビル3階
TEL 0263-35-6309
諏訪公証役場
〒392-0026
諏訪市大手2-17-16 信濃ビル3階
TEL 0266-53-4641
飯田公証役場
〒395-0033
飯田市常盤町30 飯伊森林組合ビル2階
TEL 0265-23-6502
伊那公証役場
〒396-0023
伊那市山寺298-1 福祉まちづくりセンター3階
TEL 0265-73-8622
佐久公証役場
〒385-0027
佐久市佐久平駅北26-7 藤ビル2階
TEL 佐久市佐久平駅北26-7 藤ビル2階

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長野県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

長野家庭裁判所
〒380-0846
長野県長野市旭町1108
管轄する地域 長野市、須坂市、上水内郡(信濃町 小川村 飯綱町)、上高井郡(小布施町 高山村)
TEL 026-403-2008
長野家庭裁判所 飯山出張所
〒389-2253
長野県飯山市大字飯山1123
管轄する地域 飯山市、中野市、下水内郡(栄村)、下高井郡(山ノ内町 木島平村 野沢温泉村)
TEL 0269-62-2125
長野家庭裁判所 上田支部
〒386-0023
長野県上田市中央西2-3-3
管轄する地域 上田市、千曲市、東御市、小県郡(青木村 長和町)、埴科郡(坂城町)
TEL 0268-40-2201
長野家庭裁判所 佐久支部
〒385-0022
長野県佐久市岩村田1161
管轄する地域 佐久市、小諸市、南佐久郡(小海町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 佐久穂町)、北佐久郡(御代田町 軽井沢町 立科町)
TEL 0267-67-1532
長野家庭裁判所 松本支部
〒390-0873
長野県松本市丸の内10-35
管轄する地域 松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡(麻績村 生坂村 山形村 朝日村 筑北村)
TEL 0263-32-3044
長野家庭裁判所 木曾福島出張所
〒397-0001
長野県木曽郡木曽町福島6205-13
管轄する地域 木曽郡(上松町 南木曽町 木祖村 王滝村 大桑村 木曽町)
TEL 0264-22-2021
長野家庭裁判所 大町出張所
〒398-0002
長野県大町市大町4222-1
管轄する地域 大町市、北安曇郡(池田町 松川村 白馬村 小谷村)
TEL 0261-22-0121
長野家庭裁判所 諏訪支部
〒392-0004
長野県諏訪市諏訪1-24-22
管轄する地域 諏訪市、茅野市、諏訪郡(下諏訪町 富士見町 原村)、岡谷市
TEL 0266-52-9217
長野家庭裁判所 飯田支部
〒395-0015
長野県飯田市江戸町1-21
管轄する地域 飯田市、下伊那郡(松川町 高森町 阿南町 阿智村 平谷村 根羽村 下條村 売木村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村)
TEL 0265-22-0186
長野家庭裁判所 伊那支部
〒396-0026
長野県伊那市西町4841
管轄する地域 伊那市、駒ケ根市、上伊那郡(辰野町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 中川村 宮田村)
TEL 0265-72-2757

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養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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