山形県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
いきなり専門家に相談なんて敷居が高いと感じるかもしれませんが、ここで紹介している法律事務所は着手金なし・LINE相談無料なんです!
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山形県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん山形県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

山形県の対象地域はこちら

飽海郡、尾花沢市、上山市、北村山郡、酒田市、寒河江市、新庄市、鶴岡市、天童市、長井市、南陽市、西置賜郡、西村山郡、東置賜郡、東田川郡、東根市、東村山郡、村山市、最上郡、山形市、米沢市

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

山形県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

山形公証役場
〒990-0038
山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル6階
TEL 023-625-1693
鶴岡公証役場
〒997-0044
鶴岡市新海町17-68 鶴岡法務総合ビル2階
TEL 0235-22-9996
米沢公証役場
〒992-0012
米沢市金池2-6-23 舟山ハイツ1階
TEL 0238-22-6886

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山形県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

山形家庭裁判所
〒990-8531
山形県山形市旅篭町2-4-22
管轄する地域 山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、東村山郡(山辺町 中山町)、西村山郡(河北町 西川町 朝日町 大江町)、北村山郡(大石田町)
TEL 023-623-9511
山形家庭裁判所 新庄支部
〒996-0022
山形県新庄市住吉町4-27
管轄する地域 新庄市、最上郡(金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村)
TEL 0233-22-0265
山形家庭裁判所 米沢支部
〒992-0045
山形県米沢市中央4-9-15
管轄する地域 米沢市、東置賜郡の内、川西町、南陽市、高畠町、長井市、西置賜郡(小国町 白鷹町 飯豊町)
TEL 0238-22-2165
山形家庭裁判所 鶴岡支部
〒997-0035
山形県鶴岡市馬場町5-23
管轄する地域 鶴岡市、東田川郡の内、三川町
TEL 0235-23-6666
山形家庭裁判所 酒田支部
〒998-0037
山形県酒田市日吉町1-5-27
管轄する地域 酒田市、飽海郡(遊佐町)、東田川郡の内、庄内町
TEL 0234-23-1234
山形家庭裁判所 赤湯出張所
〒999-2211
山形県南陽市赤湯316
管轄する地域 南陽市、東置賜郡の内、高畠町
TEL 0238-43-2217
山形家庭裁判所 長井出張所
〒993-0015
山形県長井市四ツ谷1-7-20
管轄する地域 長井市、西置賜郡(小国町 白鷹町 飯豊町)
TEL 0238-88-2073

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養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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