群馬県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
いきなり専門家に相談なんて敷居が高いと感じるかもしれませんが、ここで紹介している法律事務所は着手金なし・LINE相談無料なんです!
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群馬県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん群馬県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

群馬県の対象地域はこちら

吾妻郡、安中市、伊勢崎市、邑楽郡、太田市、甘楽郡、北群馬郡、桐生市、佐波郡、渋川市、高崎市、館林市、多野郡、利根郡、富岡市、沼田市、藤岡市前橋市、みどり市

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

群馬県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

前橋合同公証役場
〒371-0023
前橋市本町1-3-6
TEL 027-223-8277
太田公証役場
〒373-0851
太田市飯田町1245-1 金十清水ビル1階
TEL 0276-45-8469
高崎合同公証役場
〒370-0849
高崎市八島町20-1 武蔵屋ビル4階
TEL 027-325-1574
桐生公証役場
〒376-0011
桐生市相生町2-376-13
TEL 0277-54-2168
伊勢崎公証役場
〒372-0014
伊勢崎市昭和町3919 伊勢崎商工会議所会館3階
TEL 0270-24-3252
富岡公証役場
〒370-2316
富岡市富岡1477-1 富岡市水道会館1階
TEL 0274-64-1075

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群馬県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

前橋家庭裁判所
〒371-8531
前橋市大手町3-1-34
管轄する地域 前橋市、渋川市、北群馬郡(榛東村 吉岡町)、伊勢崎市、佐波郡(玉村町)
TEL 027-231-4275
前橋家庭裁判所 高崎支部
〒370-8531
高崎市高松町26-2
管轄する地域 高崎市、安中市、藤岡市、多野郡(上野村 神流町)、富岡市、甘楽郡(下仁田町 南牧村 甘楽町)
TEL 027-322-3541
前橋家庭裁判所 桐生支部
〒376-8531
桐生市相生町2-371-5
管轄する地域 桐生市、みどり市
TEL 0277-53-2391
前橋家庭裁判所 太田支部
〒373-8531
太田市浜町17-5
管轄する地域 太田市、館林市、邑楽郡(板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町)
TEL 0276-45-7751
前橋家庭裁判所 沼田支部
〒378-0045
沼田市材木町甲150
管轄する地域 沼田市、利根郡(片品村 川場村 昭和村 みなかみ町)
TEL 0278-22-2709
前橋家庭裁判所 中之条出張所
〒377-0424
吾妻郡中之条町大字中之条町719-2
管轄する地域 吾妻郡(中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町)
TEL 0279-75-2138

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群馬県の各自治体が行っている養育費の支援事業

養育費確保のための支援を行っている自治体はこちらです。
最新の情報については、各自治体の担当部署にてご確認ください。

群馬県前橋市
福祉部 子育て支援課
〒371-0014
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健センター 2階
TEL 027-220-5701
群馬県桐生市
子どもすこやか部 子育て相談課
〒376-0045
群馬県桐生市末広町13番地の4
TEL 0277-43-2000

養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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