養育費の未払いで悩んでいませんか?
- 養育費を勝手に減額された
- 住所を教えないと養育費を払わないと言う
- 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
- こちらから督促しないと養育費を払わない
- 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
- 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
- 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
- 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
- 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
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新潟県で未払い養育費の相談ができるところ
未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。
自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。
もちろん新潟県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。
新潟県の対象地域はこちら
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養育費には時効があります
過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。
ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。
当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年
調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年
書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない
調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。
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新潟県の公証役場
公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。
ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。
- 新潟合同公証役場
- 〒950-0917
- 新潟市中央区天神1-1 プラーカ3棟(6階)
- TEL 025-240-2610
- 長岡合同公証役場
- 〒940-0053
- 長岡市長町1丁目甲1672-1
- TEL 0258-33-5435
- 上越公証役場
- 〒943-0834
- 上越市西城町2-10-25 大島ビル1階
- TEL 025-522-4104
- 三条公証役場
- 〒955-0047
- 三条市東三条1-5-1 川商ビル4階
- TEL 0256-32-3026
- 新発田公証役場
- 〒957-0054
- 新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル3階
- TEL 0254-24-3101
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新潟県にある家庭裁判所
養育費の調停は家庭裁判所で行われます。
調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。
調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。
- 新潟家庭裁判所
- 〒951-8513
- 新潟市中央区川岸町1-54-1
- 管轄する地域 新潟市の内
北区、東区、中央区、江南区、南区、西区、西蒲区、秋葉区、燕市の内、旧西蒲原郡吉田町、西蒲原郡(弥彦村)、五泉市、東蒲原郡(阿賀町) - TEL 025-266-3171
- 新潟家庭裁判所 三条支部
- 〒955-0047
- 新潟県三条市東三条2-2-2
- 管轄する地域 三条市、加茂市、燕市の内 旧燕市、旧西蒲原郡分水町、南蒲原郡(田上町)
- TEL 0256-32-1758
- 新潟家庭裁判所 新発田支部
- 〒957-0053
- 新潟県新発田市中央町4-3-27
- 管轄する地域 新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡(聖籠町)、村上市、岩船郡(関川村 粟島浦村)
- TEL 0254-24-0121
- 新潟家庭裁判所 長岡支部
- 〒940-1151
- 新潟県長岡市三和3-9-28
- 管轄する地域 長岡市、小千谷市、見附市、魚沼市、三島郡(出雲崎町)、十日町市の内 旧十日町市、旧中魚沼郡川西町、旧中魚沼郡中里村、中魚沼郡(津南町)柏崎市、刈羽郡(刈羽村)、南魚沼市、南魚沼郡(湯沢町)
- TEL 0258-35-2141
- 新潟家庭裁判所 高田支部
- 〒943-0838
- 新潟県上越市大手町1-26
- 管轄する地域 上越市、妙高市、十日町市の内 旧東頸城郡松代町、旧東頸城郡松之山町、糸魚川市
- TEL 025-524-5160
- 新潟家庭裁判所 佐渡支部
- 〒952-1324
- 新潟県佐渡市中原356-2
- 管轄する地域 佐渡市
- TEL 0259-52-3151
- 新潟家庭裁判所 村上出張所
- 〒958-0837
- 新潟県村上市三之町8-16
- 管轄する地域 村上市、岩船郡(関川村 粟島浦村)
- TEL 0254-53-2066
- 新潟家庭裁判所 十日町出張所
- 〒948-0093
- 新潟県十日町市稲荷町3丁目南3番地1
- 管轄する地域 十日町市の内
旧十日町市、旧中魚沼郡川西町、旧中魚沼郡中里村、中魚沼郡(津南町) - TEL 025-752-2086
- 新潟家庭裁判所 柏崎出張所
- 〒945-0063
- 新潟県柏崎市諏訪町10-37
- 管轄する地域 柏崎市、刈羽郡(刈羽村)
- TEL 0257-22-2090
- 新潟家庭裁判所 南魚沼出張所
- 〒949-6680
- 新潟県南魚沼市六日町1884一子
- 管轄する地域 南魚沼市、南魚沼郡(湯沢町)
- TEL 025-772-2450
- 新潟家庭裁判所 糸魚川出張所
- 〒941-0058
- 新潟県糸魚川市寺町2-8-23
- 管轄する地域 糸魚川市
- TEL 025-552-0058
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養育費は子どものためのお金
養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。
時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。
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