長崎県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
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長崎県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん長崎県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

長崎県の対象地域はこちら

壱岐市、諫早市、雲仙市、大村市、北松浦郡、五島市、西海市、佐世保市、島原市、対馬市、長崎市、西彼杵郡、東彼杵郡、平戸市、松浦市、南島原市、南松浦郡

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

長崎県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

長崎合同公証役場
〒850-0033
長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階
TEL 095-821-3744
諫早公証役場
〒854-0016
諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階
TEL 0957-23-4559
佐世保公証役場
〒857-0052
佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階
TEL 0956-22-6081
島原公証役場
〒855-0034
島原市田町675-6
TEL 0957-62-7822

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長崎県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

長崎家庭裁判所
〒850-0033
長崎市万才町6-25
管轄する地域 長崎市、西海市の内 旧西彼杵郡西彼町 旧西彼杵郡大瀬戸町 西彼杵郡(長与町 時津町)
TEL 095-822-6151
長崎家庭裁判所 大村支部
〒856-0831
長崎県大村市東本町287
管轄する地域 大村市、東彼杵郡の内 東彼杵町
TEL 0957-52-3501
長崎家庭裁判所 島原支部
〒855-0036
長崎県島原市城内1-1195-1
管轄する地域 島原市、雲仙市、南島原市
TEL 0957-62-3151
長崎家庭裁判所 佐世保支部
〒857-0805
長崎県佐世保市光月町9-4
管轄する地域 佐世保市、西海市の内 旧西彼杵郡西海町 旧西彼杵郡大島町 旧西彼杵郡崎戸町(平島を除く)、東彼杵郡の内 川棚町 波佐見町、北松浦郡(小値賀町 佐々町)
TEL 0956-22-9175
長崎家庭裁判所 平戸支部
〒859-5153
長崎県平戸市戸石川町460
管轄する地域 平戸市、松浦市
TEL 0950-22-2004
長崎家庭裁判所 壱岐支部
〒811-5133
長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624-1
管轄する地域 壱岐市
TEL 0920-47-1019
長崎家庭裁判所 五島支部
〒853-0001
長崎県五島市栄町1-7
管轄する地域 五島市
TEL 0959-72-3315
長崎家庭裁判所 厳原支部
〒817-0013
長崎県対馬市厳原町中村642-1
管轄する地域 対馬市(上県簡易裁判所の管轄区域を除く)
TEL 0920-52-0067
長崎家庭裁判所 諫早出張所
〒854-0071
長崎県諫早市永昌東町24-12
管轄する地域 諫早市
TEL 0957-22-0421
長崎家庭裁判所 新上五島出張所
〒857-4211
長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2276-5
管轄する地域 西海市の内 旧西彼杵郡崎戸町平島、南松浦郡(新上五島町)
TEL 0959-42-0044
長崎家庭裁判所 上県出張所
〒817-1602
長崎県対馬市上県町佐須奈甲639-22
管轄する地域 対馬市の内 峰町、上県町及び上対馬町
TEL 0920-84-2037

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養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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