自分が再婚した場合
自分が再婚したら、元夫の養育費の支払い義務はどうなるのでしょうか?
元妻の再婚を知った元夫が、養育費を支払わなくてよいと考えることはよくある事ですが、たとえ元妻が再婚しようと、養育費は自分の子供のために払っているものですから、当然その支払い義務が無くなることはありません。
養育費を減額するにしても免除するにしても、一度取り決めをした養育費について変更をしたい場合は、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
減額の条件にあてはまるからといって勝手に減らしたり支払いを止めたりすることはできません。
支払う側が勝手に判断して減額したり支払いをストップしてしまった場合、受け取る側は養育費支払い請求をすることができます。
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養育費が減額または免除になる可能性とは
ただし、元妻の再婚相手が連れ子と養子縁組した場合は事情が異なります。
再婚相手が養子縁組をした場合、子供の扶養義務を第一に負うのは元妻と再婚相手となり、元夫は第二に負うこととなります。
子供が再婚相手と養子縁組をしたからといって、実親との親子関係が無くなる訳ではありません。
再婚相手が養子縁組をしない場合、子供の扶養義務を第一に負うのはこれまで通り元妻と元夫となりますので、元夫が養育費の減額を請求してきても、簡単に認められるものではありません。
ただ養子縁組をしていなかったとしても、実質的に再婚相手が連れ子の養育費を含む生活全般の費用を負担している場合、養育費を取り決めた時とは個人的または社会的な事情の変更があるとして、元夫の養育費の減額請求が認められることもあります。
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自分が再婚して再び離婚した場合
再婚相手とさらに離婚した場合、誰に養育費を請求することになるでしょうか。
養子縁組をしている
再婚時に養子縁組をし、離婚しても縁組を解消しなかった場合、子を第一に扶養する義務を負うのは実母と養父になります。
従って、まずは養父に養育費を請求することになります。
養子縁組をしていない
再婚時に養子縁組をしなかった、または離婚に伴って養子縁組を解消した場合、子を第一に扶養する義務を負うのは実母と実父(前々夫)となります。
従って、実父である前々夫に養育費を請求することになります。
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相手が再婚した場合
現在の養育費は離婚時の元夫の収入を基に決められています。
元夫の収入が離婚時より増えない限り、扶養できる人数には限度があります。
再婚相手や養子、また再婚相手との子供など扶養する人数が増えれば、養育費が減額になってしまう可能性があります。
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養育費が減額または免除になる可能性4つ
- 再婚相手に子供がおり、元夫と養子縁組をした
- 再婚相手との間に子供が生まれた
- 再婚相手が無職で収入がない
- やむを得ない事情で元夫の収入が著しく減少した
再婚相手に子供がおり、元夫と養子縁組をした
再婚しただけでは血縁関係のない相手の連れ子に扶養義務はありません。
ただ再婚相手の連れ子と養子縁組をすると、扶養義務が発生します。
元夫が第一に扶養義務を負う対象者が増えることになるため、これをカバーできるほど収入が増えていない限り、養育費が減額になる可能性が高くなります。
また再婚相手の連れ子と養子縁組をしていない場合でも、連れ子が幼くて再婚相手が外で働いて収入を得ることが難しいと判断された場合、再婚相手に対しては扶養義務があるため、養育費が減額になる可能性はあります。
反対に再婚相手にしっかりとした収入があり、連れ子と養子縁組したとしても元夫の扶養義務負担がさほど多くない場合、最初に取り決めた養育費から減額にならずに済むこともあります。
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再婚相手との間に子供が生まれた
連れ子と養子縁組をした場合と同じく、元夫が扶養義務を負う対象者が増えるため、収入や子供の年齢・人数に応じて減額になる可能性があります。
再婚相手が無職で収入がない
再婚した場合、元夫には再婚相手の扶養義務が発生します。
ですが再婚相手が専業主婦であっても、小さい子供が居るとか持病があるなどの働けない事情がない場合、もしも働いたらどのくらい稼げるかという金額も考慮したうえで養育費を減額するかどうか決めることになります。
やむを得ない事情で元夫の収入が著しく減少した
やむを得ない事情での減収とは、病気を患って休職したり働けなくなったりして著しく収入が減少したケースや、会社の倒産など元夫には責任がなく著しく収入が減ったケースなどを指します。
元夫の勝手な事情で退職して収入が無くなった場合などは「やむを得ない事情での減収」とは認められません。
ただし、たとえ「やむを得ない事情」に該当したからといって、話し合いもなく一方的に減額するような事は認められません。
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こんな理由で減額は認められない
- 勝手な事情で会社を退職し無職になった
- フリーランスになり収入が激減した
- 再婚して新居を購入し、住宅ローンで家計が厳しい
仮に元夫が再婚して新居購入で住宅ローンを負うことになったとしても、それは元夫の都合によるもので、養育費を減額するやむを得ない事情にはあたりません。
取り決め時に債務名義を取得している方は、給与等の差し押さえも可能です。
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