山口県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
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山口県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん山口県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

山口県の対象地域はこちら

阿武郡、岩国市、宇部市、大島郡、玖珂郡、下松市、熊毛郡、山陽小野田市、下関市、周南市、長門市、萩市、光市、防府市、美祢市、柳井市、山口市

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

山口県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

山口公証役場
〒753-0045
山口市黄金町3-5
TEL 083-925-0035
徳山公証役場
〒745-0034
周南市御幸通2-12 秋本ビル5階
TEL 0834-31-1745
岩国公証役場
〒740-0017
岩国市今津町1-18-7
TEL 0827-22-5116
下関唐戸公証役場
〒750-0004
下関市中之町6-4 大和交通ビル4階
TEL 083-222-6693
宇部公証役場
〒755-0032
宇部市寿町3-8-21
TEL 0836-34-2686
萩公証役場
〒758-0071
萩市大字瓦町16 三好ビル2階
TEL 0838-22-5517

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山口県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

山口家庭裁判所
〒753-0048
山口県山口市駅通り1-6-1
管轄する地域 山口市の内 旧山口市 旧吉敷郡秋穂町 旧吉敷郡小郡町 旧吉敷郡阿知須町 旧阿武郡阿東町、美祢市の内 旧美祢郡美東町 旧美祢郡秋芳町、防府市、山口市の内 旧佐波郡徳地町
TEL 083-922-1330(代表)
山口家庭裁判所 周南支部
〒745-0071
山口県周南市岐山通2-5
管轄する地域 周南市、下松市、光市
TEL 0834-21-2610(代表)
山口家庭裁判所 萩支部
〒758-0041
山口県萩市大字江向469
管轄する地域 萩市、阿武郡(阿武町)、長門市
TEL 0838-22-0047(代表)
山口家庭裁判所 岩国支部
〒741-0061
山口県岩国市錦見1-16-45
管轄する地域 岩国市、玖珂郡(和木町)
TEL 0827-41-0161(代表)
山口家庭裁判所 下関支部
〒750-0009
山口県下関市上田中町8-2-2
管轄する地域 下関市
TEL 083-222-4076(代表)
山口家庭裁判所 宇部支部
〒755-0033
山口県宇部市琴芝町2-2-35
管轄する地域 宇部市(船木簡易裁判所の管轄区域を除く)
TEL 0836-21-3197(代表)
山口家庭裁判所 柳井出張所
〒742-0002
山口県柳井市山根10番20号
管轄する地域 柳井市、大島郡(周防大島町)、熊毛郡(平生町 田布施町 上関町)
TEL 0820-22-0270(代表)
山口家庭裁判所 船木出張所
〒757-0216
山口県宇部市大字船木183
管轄する地域 美祢市の内 旧美祢市、山陽小野田市、宇部市の内 宇部市大字船木 大字東万倉 大字西万倉 大字奥万倉 大字矢橋 大字芦河内 大字今富 大字東吉部及び大字西吉部
TEL 0836-67-0036(代表)

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養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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