三重県で不払い養育費を請求する方法

養育費の未払いで悩んでいませんか?

  • 養育費を勝手に減額された
  • 住所を教えないと養育費を払わないと言う
  • 元夫が養育費をきちんと支払ってくれない
  • こちらから督促しないと養育費を払わない
  • 取り決めをしたのに約束を守らず、養育費を払わない
  • 子どもに会わせないと養育費を払わないと言っている
  • 養育費が払われず連絡が取れなくなり、勤め先や住所も分からない
  • 離婚するのに精いっぱいで、養育費について取り決めできなかった
  • 養育費は欲しいけど連絡を取りたくないし、こちらのことを知られたくない
一つでも当てはまることがあれば、専門家に相談することをお勧めします!
離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士が、相談内容にお答えしたり、対処法をご提案させていただきます。
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三重県で未払い養育費の相談ができるところ

未払い養育費の相談ができる機関はいくつかありますが、ここでご紹介しているのは自宅からでも相談可能な弁護士事務所になります。

ひとり親だと子供を預けて出かけることもなかなか難しいですし、やる事も多くて忙しい方ばかりだと思います。

自宅からZoomやLINEや電話などでやり取りできれば予定を調節しやすいため、相談がやりやすくなります。

もちろん三重県も対象地域なので、自宅から気軽に相談可能です。

三重県の対象地域はこちら

伊賀市、伊勢市、員弁郡、いなべ市、尾鷲市、亀山市、北牟婁郡、熊野市、桑名郡、桑名市、志摩市、鈴鹿市、多気郡、津市、鳥羽市、名張市、松阪市、三重郡、南牟婁郡、四日市市、度会郡

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養育費には時効があります

過去に支払われるべきだったのに貰っていない養育費はありませんか?

公的な書面による養育費の取り決めをしていれば、過去の分もさかのぼって請求することができます。

ただし過去の養育費にも時効がありますので、時効が成立した分を払ってもらうことはできません。

当事者間の協議離婚合意書や公正証書による取り決め 時効は5年

調停調書や確定判決による取り決め 時効は10年

書面による取り決めなし 過去にさかのぼって請求はできない

当事者の合意で決められた書面の場合、過去の養育費の時効は5年です。

調停や判決は裁判所で行いますので、これらで決定した養育費の時効は10年となります。

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きちんと取り決めせずに離婚してしまった場合、過去の未払い養育費を払ってもらうことは難しいため、一刻も早く取り決めをして書面を作成する必要があります。

三重県の公証役場

公正証書は公証役場で作成します。
裁判所と違って管轄は決まっていないため、どこの公証役場を選んでもかまいません。

ただ完成した公正証書の原本は作成した公証役場に保管されますので、将来もし強制執行の手続きが必要になった時を想定すると、債権者(養育費を受け取る側)の自宅や勤務先に近い公証役場を利用することをお勧めします。

津合同公証役場
〒514-0036
津市丸之内養正町7-3 山田ビル
TEL 059-228-9373
松阪合同公証役場
〒515-0034
松阪市南町178-5
TEL 0598-23-7883
四日市合同公証役場
〒510-0074
四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階
TEL 059-353-3394
伊勢公証役場
〒516-0037
伊勢市岩渕2-5-1 三銀日生ビル5階
TEL 0596-28-6506
伊賀上野公証役場
〒518-0873
伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル3階
TEL 0595-23-6549

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三重県にある家庭裁判所

養育費の調停は家庭裁判所で行われます。

調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムを利用する方法もあります。
また代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進めることが可能です。

調停では合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が事情を考慮した上で判断します。

津家庭裁判所
〒514-8526
三重県津市中央3-1
管轄する地域 津市、亀山市、松阪市の内 嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域、鈴鹿市
TEL 059-226-4711
津家庭裁判所 松阪支部
〒515-8525
三重県松阪市中央町36-1
管轄する地域 松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く)、多気郡(多気町 明和町 大台町)、度会郡の内 大紀町
TEL 0598-51-0542
津家庭裁判所 伊賀支部
〒518-0873
三重県伊賀市上野丸之内130-1
管轄する地域 名張市、伊賀市
TEL 0595-21-0002
津家庭裁判所 四日市支部
〒510-8526
三重県四日市市三栄町1-22
管轄する地域 四日市市、三重郡(菰野町 朝日町 川越町)、桑名市、いなべ市、桑名郡(木曽岬町)、員弁郡(東員町)
TEL 059-352-7185
津家庭裁判所 伊勢支部
〒516-8533
三重県伊勢市岡本1-2-6
管轄する地域 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡の内 玉城町 度会町 南伊勢町
TEL 0596-28-3135
津家庭裁判所 熊野支部
〒519-4396
三重県熊野市井戸町784
管轄する地域 熊野市、南牟婁郡(御浜町 紀宝町)
TEL 0597-85-2145
津家庭裁判所 尾鷲出張所
〒519-3615
三重県尾鷲市中央町6-23
管轄する地域 尾鷲市、北牟婁郡(紀北町)
TEL 0597-22-0448

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三重県の各自治体が行っている養育費の支援事業

養育費確保のための支援を行っている自治体はこちらです。
最新の情報については、各自治体の担当部署にてご確認ください。

三重県松阪市
こども支援課
〒515-8515
松阪市殿町1340番地1
TEL 0598-53-4081

養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって払わなければならないものです。

時間が過ぎれば過ぎるほど子供のために確保できるお金が減ってしまうため、できるだけ早めに行動されることをお勧めします。

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